注文書(発注書)の書き方
最終確認日 2026年11月2日
注文書は、買い手や仕事を頼む側が、品目、数量、単価、金額、納期、納品場所、支払条件を書いて相手に注文を申し込む書類で、発注書と同じものです。契約は申込みに相手が承諾したときに成立し、書面は法律上の条件ではありませんが、取適法の対象になる委託では、委託する側が発注内容を書面か電磁的方法で示す義務があります。注文書には原則として印紙は要りません。
注文書・発注書の作成(日英・無料)
明細と税率、納期・納品場所・支払条件を入れると、税率ごとの消費税と合計を出してPDFとWordにします。受注した側は、同じ内容をそのまま注文請書に切り替えられます。
注文書を作る注文書のテンプレート(Excel・Word無料)
明細10行、税率ごとの小計と消費税、合計、納期・納品場所・支払条件・備考の欄があります。名前や会社名は入っていません。
注文書に書くこと
注文書の様式は法律で決められていません。取引の相手と後で食い違わないよう、次の項目をそろえるのが一般的です。
- 注文番号と注文日:請書や請求書と突き合わせるときの目印になります。
- 宛先(受注者)と発注者:会社名、部署、担当者、連絡先。
- 品名・内容、数量、単位、単価、金額:役務なら作業の範囲も書きます。
- 税率ごとの小計と消費税、合計金額。
- 納期と納品場所、検収の方法があればその方法。
- 支払条件:締め日と支払日、振込か手形かなど。
- 備考:見積書の番号、図面や仕様書の版など、注文のもとになった資料。
契約が成立する時点と注文請書
民法522条は、契約の内容を示して締結を申し入れる意思表示(申込み)に、相手が承諾したときに契約が成立するとし、法令に特別の定めがある場合を除いて書面などの方式はいらないとしています。注文書は申込みにあたり、受注者が承諾したときに契約が成立します。
承諾は電話やメールでも成り立ちますが、後で金額や納期の食い違いがあったときに確かめられるよう、受注者が注文請書を返す取引が多くあります。注文書の内容をそのまま写して請書にすれば、品目と金額がずれる心配もありません。
注文書に印紙が要る場合
注文書や発注書と書かれた文書は、通常は申込みの書類で、契約の成立を証明する文書ではないため、印紙税の課税文書に当たりません。ただし国税庁は、名前が注文書でも契約書として扱われる場合として3つを挙げています。
1つ目は、基本契約書や約款にもとづく申込みであることが書かれ、その申込みで自動的に個別の契約が成立することになっている場合です。2つ目は、見積書など相手方が作った文書にもとづく申込みであることが書かれている場合です。どちらも、相手方が別に請書などを作ることが書かれていれば除かれます。3つ目は、双方の署名か押印がある場合です。これらに当たると、請負なら記載金額に応じた印紙が要ります。
取適法で書面などが要るとき
下請法は改正され、令和8年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、取適法)になりました。対象は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託と、新たに加わった特定運送委託です。
委託する側と受ける側の資本金の額に加え、常時使用する従業員の数でも対象が決まるようになりました。製造委託などでは300人を超える会社から300人以下の相手へ、情報成果物作成委託と役務提供委託では100人を超える会社から100人以下の相手への委託が加わります。
対象となる委託では、委託事業者は直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法などを、書面か電磁的方法で中小受託事業者に示さなければなりません(4条)。注文書にこれらの項目をそろえておけば、その明示に使えます。取引が対象になるかは、公正取引委員会や中小企業庁の窓口で確かめられます。
出典:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法・取適法)第2条・第4条(e-Gov法令検索、令和8年1月1日施行)
注文書の送り方と保存
注文書は、紙で郵送するほか、PDFにしてメールで送る方法も広く使われています。送ったあとは、受注者からの請書や承諾の返信とあわせて保存しておくと、納品や請求のときに条件を確かめられます。紙で送る場合は、書類の一覧を書いた送付状を添えるのが一般的です。
よくある勘違い
「注文書を送っただけで契約は成立する。」
→ 注文書は申込みで、相手が承諾したときに契約が成立します(民法522条)。基本契約で注文書だけで成立すると決めている場合は別です。
「注文書には必ず収入印紙を貼る。」
→ 通常の注文書は課税文書に当たらず、印紙は要りません。基本契約にもとづき自動的に契約が成立する場合など、国税庁が挙げる場合に限って契約書として扱われます。
よくある質問
注文書と発注書はどう違いますか。
同じ書類の呼び方の違いです。会社や業界の慣習でどちらかを使います。作成ツールでは、題名を注文書か発注書から選べます。
注文書は手書きでもよいですか。
かまいません。様式の決まりはないため、手書きでも、ExcelやWordで作って印刷しても、PDFで送っても使えます。
出典(確認日)
- 民法 第522条(契約の成立と方式)(e-Gov法令検索)(2026-11-02)
- 国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い(2026-11-02)
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(中小受託取引適正化法・取適法)第2条・第4条(e-Gov法令検索、令和8年1月1日施行)(2026-11-02)