インボイス、登録していないと取引を切られる?
10月からの変更を3分で確認
3分で確認
小さな取引や、相手が簡易課税・免税なら、多くの場合いますぐ困ることはありません。10月から相手の負担が少し増えたので、一度だけ確認しましょう。
結果の読み方
いまのままで大丈夫です。
一般のお客さんはインボイスを使いません。
登録しなくても、取引に影響はありません。
多くの場合、そのままで大丈夫です。
税込1万円未満の取引は、相手が少額特例を使えることが多いです。
相手の2年前の売上が1億円以下なら、2029年9月まではインボイスがなくても相手は全額差し引けます。
- 相手に聞かれたら「1万円未満なので少額特例の対象です」と伝える (1分・0円)
やることは1つ、相手に「インボイスは必要ですか」と聞く。
相手が簡易課税・2割特例・免税なら、あなたの登録は不要です。
必要と言われたら、相手の追加負担は10万円(税抜)の取引で約3,000円です。
- 相手に「インボイスは必要ですか」と聞く (5分・0円)
- 必要と言われたら、登録するか決める(次の項目へ) (10分・0円)
10万円(税抜)の仕事なら、相手は消費税1万円のうち7,000円を差し引けます。差額の3,000円が相手の追加負担です。2026年9月までは2,000円でした。
登録するかどうかを、落ち着いて決めましょう。
2年前の売上が1,000万円以下なら、登録は任意です。
登録すると消費税の申告が必要になります。
個人なら令和9年分・10年分は売上税額の3割を納めます。
- 相手との関係で登録が必要か決める (10分・0円)
- 登録するなら e-Tax か郵送で申請する (30分・0円)
- 会計ソフトか税理士に申告の準備を頼む (30分・0円)
売上500万円(税抜)、消費税50万円なら、納める税は年15万円です(3割特例)。
本則・簡易・2割特例・3割特例を一括比較。新しい3割特例に唯一対応。
早めに専門家へ相談しましょう。
2年前の売上が1,000万円を超える場合、一般的にはすでに消費税の納税義務があります。
登録と申告を早めに整えると安心です。
- 直近2年の売上を確認する (15分・0円)
相談できる公的な窓口:
一方的な値引きや取引停止は、問題になる場合があります。
次の条件に当てはまる場合は、記録を残して相談窓口へ。
相手が理由の説明なく、登録しないことだけを理由に取引をやめる、または市場価格から大きく下げる場合です。
まず事実を書き留め、無料の相談窓口に電話しましょう。
- 言われた内容と日付をメモする (5分・0円)
- 相談窓口に電話する (30分・0円)
よくある勘違い
「登録しないと罰金がある」
→ 登録は任意で、罰金はありません。
「登録したら売上の10%を全部納める」
→ 個人は令和9・10年分は売上税額の3割です。簡易課税という方法もあります。
「10月から免税事業者との取引は全額控除できなくなった」
→ 2028年9月までは70%を差し引けます。
出典(確認日)
- 国税庁 令和8年度改正 インボイス制度特集(経過措置・2割/3割特例)(2026-10-11)
- 国税庁 インボイス制度(少額特例)(2026-10-11)
- 国税庁 インボイス制度 相談窓口のご案内(2026-10-11)
- 公正取引委員会 フリーランスの取引適正化(2026-10-11)