内容証明とは
最終確認日 2026年10月23日
内容証明は、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに差し出したかを、差し出した謄本によって日本郵便が証明するサービスです。相手が受け取ったことまでは証明しないため、届いたことを示すには配達証明を一緒に付けます。
内容証明 テンプレート(文例・字数チェック)
文例を選んで本文を作り、横書き1行26字・1枚20行に整形したPDFを3部作れます。
内容証明を作る内容証明でできること
日本郵便は、内容証明を、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかを謄本によって証明するサービスと説明しています。差出人と郵便局が同じ文面の謄本を1通ずつ保管するので、送った文面について後から争いになったときの証拠になります。
郵便局の謄本は5年間保存され、差出人はその間、差し出した郵便局で謄本の閲覧を請求できます。契約の解除、未払い代金の催告、クーリング・オフなど、通知したことと日付を残しておきたい場面で使われます。
出典:日本郵便 内容証明
内容証明でできないこと
内容証明が証明するのは、差し出した文書の内容と日付です。書いてある主張が正しいことや、相手がその内容に従う義務があることを証明するものではありません。
受け取ったことも証明されないため、相手が受け取ったかどうかを示すには配達証明を付けます。配達証明は一般書留にした郵便物を配達した事実を証明するもので、実際に誰が受け取ったかまでは証明しないと日本郵便は説明しています。
出典:日本郵便 配達証明
配達証明との組み合わせと料金
内容証明は一般書留で送ることが条件です。料金は郵便料金に一般書留の加算料金と内容証明の加算料金を足した額で、日本郵便の例では定形郵便物(110円)、一般書留(480円)、内容証明1枚(480円)で合計1,070円です。
内容証明の加算料金は2枚目から1枚ごとに290円増えます。配達証明は差し出すときに付けると350円で、差し出した後でも1年以内なら受領証を示して480円で請求できます。
受け取りを拒否されたとき・不在で戻ってきたとき
受取人は、開封する前であれば「受取拒絶」と書いて押印か署名をしたメモを付けて返すことができ、郵便物は差出人に返されます。不在のときは不在配達通知書が入り、郵便局での保管期間(配達の翌日から7日間)を過ぎると差出人に戻ります。
戻ってきた場合に通知が届いたと言えるかは、事情によって判断が分かれます。民法97条2項は、相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。
最高裁判所の平成10年6月11日判決は、不在で保管期間が過ぎて戻った内容証明郵便について、判示の事情の下では遅くとも留置期間が満了した時点で到達したと認めました。一般的には個別の事情で結論が変わるため、争いになりそうなときは弁護士に相談します。
よくある勘違い
「内容証明を送れば、相手は書いたとおりにしなければならない」
→ 内容証明が証明するのは差し出した文書の内容と日付で、主張の正しさや相手の義務を生むものではありません。
「受け取りを拒否されたら、通知はなかったことになる」
→ 民法97条2項は、正当な理由なく到達を妨げたときは通常到達すべき時に到達したとみなすと定めています。結論は事情によるので、争いになりそうなら弁護士に相談します。
よくある質問
内容証明はどこの郵便局でも出せますか。
受け付けるのは集配郵便局と、支社が指定した郵便局です。曜日によって扱わない局もあるので、出す前に局の取扱いを確認します。
内容証明の控えはなくしても大丈夫ですか。
郵便局が謄本を5年間保存しているので、差出人はその期間内なら差し出した郵便局で閲覧を請求できます(閲覧料がかかります)。
簡易書留で送れますか。
内容証明は一般書留とすることが条件で、簡易書留は使えません。
出典(確認日)
- 日本郵便 内容証明(2026-10-23)
- 日本郵便 内容証明 ご利用の条件など(2026-10-23)
- 日本郵便 配達証明(2026-10-23)
- 日本郵便 よくあるご質問(内容証明・受取拒絶・保管期間)(2026-10-23)
- 民法(e-Gov法令検索)第97条(2026-10-23)
- 最高裁判所 平成10年6月11日判決(内容証明郵便の到達)(2026-10-23)