外注費の勘定科目と仕訳
最終確認日 2026年10月30日
外注費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『外注工賃』、法人なら『外注費』です。個人は青色申告決算書に印刷された外注工賃の欄を使い、業務の一部を外部の事業者に頼んで払う報酬が対象です。
外注費の仕訳メーカー
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仕訳例
外注先の請求書を受け取ったら、作業が終わった月に外注工賃(法人は外注費)と未払金を記帳し、支払日に未払金を消します。デザインや原稿など源泉徴収が必要な報酬なら、差し引いた所得税を預り金にして、翌月10日までに納めます。
| ケース | 借方 | 貸方 | 消費税の区分 |
|---|---|---|---|
| 加工の外注(個人・税込経理・普通預金) | 外注工賃 165,000円 | 普通預金 165,000円 | 課税(10%) |
| システム開発の業務委託(法人・税抜経理・普通預金) | 外注費 500,000円、仮払消費税 50,000円 | 普通預金 550,000円 | 課税(10%) |
消費税とインボイス
外注は課税仕入れですが、雇用している人への給与は消費税の対象外です。消費税法基本通達1-1-1は、他人が代わりにできるか、指揮監督を受けるか、完成前の損失を誰が負うか、材料や道具を誰が出すかで、事業としての役務か雇用かを判断するとしています。
タックスアンサーNo.2792は、原稿料やデザイン料など源泉徴収が必要な報酬を挙げています。個人の外注先に払う場合は、報酬の種類を確かめてから記帳します。
関連する科目
- 従業員に払う給料は給料賃金として、外注工賃とは分けて記帳します。
- 外注先が免税事業者の場合、令和8年10月以後は控除できる割合が経過措置で変わるので、取引の時期を確かめます。
- 業務委託の契約書は業務委託契約書のツールで作成できます。
よくある勘違い
「業務委託契約にすれば消費税の控除を受けられる」
→ 実態が雇用なら給与で、消費税の対象外です。契約の名前ではなく働き方で判断されます。
「外注費は常に源泉徴収が必要」
→ 源泉徴収が必要なのは、原稿料やデザイン料など法律で決められた報酬を個人に払う場合です。
よくある質問
家族に外注した報酬は経費になりますか。
生計を一にする親族への報酬は、個人事業主の経費になりません。青色事業専従者給与の届出による給与の形をとります。
外注先から交通費も請求されました。
報酬と一緒に払う交通費も外注費に含めて記帳でき、源泉徴収の対象額に含まれる場合があります。
海外のフリーランスに外注しました。
国外の事業者への支払は消費税の扱いが国内と異なる場合があり、契約の内容と役務の提供場所を確かめます。
外注先が材料も用意しました。
材料費を含めた請求額全体を外注工賃(外注費)として記帳できます。
外注先に前払いをしました。
作業が終わる前に払った分は前払金とし、作業の完了時に外注工賃へ振り替えます。
出典(確認日)
- 国税庁 消費税法基本通達 1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)(2026-10-30)
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(2026-10-30)
- 国税庁 所得税青色申告決算書(一般用)令和7年分 様式(2026-10-30)