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外注費の勘定科目と仕訳

最終確認日 2026年10月30日

まず、よくある答え

外注費の勘定科目は、一般的には個人事業主なら『外注工賃』、法人なら『外注費』です。個人は青色申告決算書に印刷された外注工賃の欄を使い、業務の一部を外部の事業者に頼んで払う報酬が対象です。

外注費の仕訳メーカー

金額・支払方法・経理方式を選ぶと仕訳を表示します。入力はこのページの中だけで計算し、送信も保存もしていません。

仕訳メーカーはJavaScriptを使います。勘定科目 検索・仕訳メーカー

仕訳例

外注先の請求書を受け取ったら、作業が終わった月に外注工賃(法人は外注費)と未払金を記帳し、支払日に未払金を消します。デザインや原稿など源泉徴収が必要な報酬なら、差し引いた所得税を預り金にして、翌月10日までに納めます。

金額は例です。税抜経理の仮払消費税は1円未満切り捨て。
ケース借方貸方消費税の区分
加工の外注(個人・税込経理・普通預金)外注工賃 165,000円普通預金 165,000円課税(10%)
システム開発の業務委託(法人・税抜経理・普通預金)外注費 500,000円、仮払消費税 50,000円普通預金 550,000円課税(10%)

消費税とインボイス

外注は課税仕入れですが、雇用している人への給与は消費税の対象外です。消費税法基本通達1-1-1は、他人が代わりにできるか、指揮監督を受けるか、完成前の損失を誰が負うか、材料や道具を誰が出すかで、事業としての役務か雇用かを判断するとしています。

タックスアンサーNo.2792は、原稿料やデザイン料など源泉徴収が必要な報酬を挙げています。個人の外注先に払う場合は、報酬の種類を確かめてから記帳します。

関連する科目

勘定科目 検索・仕訳メーカー勘定科目の一覧(早見表)業務委託契約書源泉徴収税額の計算

よくある勘違い

「業務委託契約にすれば消費税の控除を受けられる」

→ 実態が雇用なら給与で、消費税の対象外です。契約の名前ではなく働き方で判断されます。

「外注費は常に源泉徴収が必要」

→ 源泉徴収が必要なのは、原稿料やデザイン料など法律で決められた報酬を個人に払う場合です。

よくある質問

家族に外注した報酬は経費になりますか。

生計を一にする親族への報酬は、個人事業主の経費になりません。青色事業専従者給与の届出による給与の形をとります。

外注先から交通費も請求されました。

報酬と一緒に払う交通費も外注費に含めて記帳でき、源泉徴収の対象額に含まれる場合があります。

海外のフリーランスに外注しました。

国外の事業者への支払は消費税の扱いが国内と異なる場合があり、契約の内容と役務の提供場所を確かめます。

外注先が材料も用意しました。

材料費を含めた請求額全体を外注工賃(外注費)として記帳できます。

外注先に前払いをしました。

作業が終わる前に払った分は前払金とし、作業の完了時に外注工賃へ振り替えます。

出典(確認日)

一般的な情報とセルフチェックの提供です(税理士法52条により、個別の税務相談や申告書の作成はお受けしていません)。個別の判断は税理士または税務署にご相談ください。