見積書の有効期限の決め方と書き方
最終確認日 2026年10月15日
見積書の有効期限に法律で決まった長さはありません。材料費や為替の変わりやすさと、相手が社内で検討するのにかかる時間を考えて、「発行日から30日」のように決めて書くのが一般的です。
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見積りを頼む側は、見積依頼書の「見積の有効期限の希望」欄で期間を伝えておけます。
見積依頼書を作る有効期限を書く理由
見積書は、提示した金額と条件で引き受ける意思を示す書類です。期限を書かないままにすると、半年後に同じ金額での発注を求められたときに断りにくくなります。
民法は、承諾の期間を定めてした申込みは撤回できず、期間内に承諾の通知がなければ効力を失うとし、期間を定めない申込みは相当な期間を経過するまで撤回できないとしています。見積書が法律上の申込みに当たるかどうかは内容によりますが、期限をはっきり書いておくと、どこまで金額を守るのかを互いに確認できます。
期間の決め方
どの期間が正しいという決まりはないため、業種の慣習と自社の原価の動き方で決めます。迷ったら、相手に「社内の検討にどのくらいかかりますか」と聞いてから決めるのも一つの方法です。
- 仕入れ値や材料費が動きやすい商品:短めにする
- 作業の単価がほぼ一定のサービス:相手の稟議にかかる期間を見込んで長めにする
- 外貨で仕入れる場合:為替が動いたときの扱いを備考に書く
- 大きな金額で相手の検討が長くなりそうな場合:期限の前に一度連絡する日を決めておく
書き方の例
日付で書くか、発行日からの期間で書くかはどちらでもかまいません。日付で書くと、相手が期限を見落としにくくなります。
- 有効期限:発行日より30日
- 有効期限:2026年11月30日
- 本見積書の有効期限は発行日から2週間です。期限後は再度お見積りいたします。
期限切れの見積書で発注が来たとき
期限を過ぎた見積書で発注が来たら、まずその金額で受けられるかを確認します。原価が変わっていなければ、そのまま受けると伝えたうえで新しい日付の見積書を出し直すと、記録が整います。
金額を変える必要があるときは、期限が過ぎていることと変わった理由を短く伝え、再見積りを出します。
見積書の保存
国税庁の青色申告制度の説明では、帳簿書類は原則として7年保存で、請求書、見積書、納品書、送り状などは5年保存でよい書類として挙げられています。出した見積書も受け取った見積書も、取引の記録として期限を決めて保存しておきます。
よくある質問
有効期限を書かない見積書は無効ですか。
書いていなくても見積書として無効になるわけではありません。ただ、いつまでその金額を守るのかがあいまいになるため、書いておくのが一般的です。
期限の延長を頼まれました。
延長してよければ、新しい期限をメールで伝えるか、日付を改めた見積書を出し直します。口頭だけで済ませると後で確認できません。
見積りを頼む側から有効期限を指定できますか。
希望として伝えることはできます。見積依頼書の条件欄に「見積の有効期限:発行日から60日を希望」のように書いておくと、相手も検討しやすくなります。
有効期限の数え方は発行日を含めますか。
「発行日から30日」と書くと、数え方の受け止め方が人によって分かれることがあります。誤解を避けたいなら、「2026年11月30日まで」のように日付で書くのが確実です。
出典(確認日)
- e-Gov法令検索 民法(第523条 承諾の期間の定めのある申込み、第525条 承諾の期間の定めのない申込み)(2026-10-15)
- 国税庁 No.2070 青色申告制度(帳簿書類の保存期間)(2026-10-15)
- そろばんノート 見積書 テンプレート(Excel・無料)(2026-10-15)