2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、請求書に記載すべき項目が増えました。海外向けに英語の請求書を出す場合でも、取引先が日本国内で仕入税額控除を受けるなら、適格請求書の要件を満たす必要があります。本記事では、6つの必須項目と英語での表記、そして見落としがちな端数処理を解説します。

適格請求書の6つの必須項目

# 日本語 英語表記の例
1 適格請求書発行事業者の氏名または名称 Issuer name
2 登録番号(T+13桁) Registration No. (T+13 digits)
3 取引年月日 Transaction / delivery date
4 取引内容(軽減税率対象は明記) Description (mark reduced-rate items)
5 税率ごとに区分した対価の額および適用税率 Subtotal by tax rate + rate
6 税率ごとに区分した消費税額等 Tax amount by rate

加えて、交付を受ける相手方の氏名または名称(Recipient / Bill To)も記載します。

英語請求書での表記のコツ

登録番号(Registration Number)

「登録番号:T1234567890123」を英語版でも必ず記載します。Registration No.Invoice Reg. No. と併記すると、海外の経理担当者にも、日本の取引先にも伝わります。

税率別内訳(Tax Summary)

税率ごとに「税抜金額(Net)/消費税額(Tax)/税込金額(Gross)」を区分して表示します。10%と8%(軽減税率)が混在する場合は、それぞれを分けて表示しなければなりません。

軽減税率の明示

軽減税率(8%)対象の品目には「※」などの記号を付け、欄外に「※は軽減税率対象」と注記します。

最大の落とし穴:端数処理は「税率ごとに1回」

インボイス制度で最もよくある間違いが端数処理です。消費税の端数処理は、

  • ❌ 明細(行)ごとに計算して合計する
  • 税率ごとに1回だけ計算する

というルールです。行ごとに四捨五入・切り捨てをして合算すると、合計が1円ずれて要件を満たさないことがあります。10%対象の税抜合計に対して一度だけ消費税を計算する、という点に注意してください。

クロスボーダー(国外取引)の場合

海外の事業者向けサービスは、原則として消費税の不課税(非課税)です。この場合は税率0%として、英語で「Tax-exempt: cross-border service」などと注記します。国内の適格請求書要件と、国外取引の非課税表示は分けて考えます。

BridgeInvoiceの自動対応

BridgeInvoiceは、freeeのデータからこれらを自動的に処理します。

  • 登録番号・取引先・取引内容を自動取り込み
  • 税率別内訳を自動生成し、端数処理は税率ごとに1回
  • 軽減税率8%に ※ を自動付与し、注記を表示
  • 国外取引の非課税注記を自動表示
  • 日英バイリンガルで、日本の要件と海外の可読性を両立

まとめ

英語の請求書でも、日本の取引先が控除を受けるなら適格請求書の要件は外せません。特に税率ごとに1回の端数処理は手作業で間違えやすいポイントです。要件を満たしつつ英語でも読める請求書を、ミスなく作れる仕組みを用意しておきましょう。