個人事業主が日本企業に対して報酬を請求する場合、相手方が源泉徴収を行うことがあります。原稿料・デザイン料・講演料などが典型例です。英語の請求書を出すとき、この源泉徴収をどう表示すればよいか迷う方は少なくありません。本記事で整理します。
源泉徴収とは
源泉徴収は、支払者(取引先企業)が報酬から所得税をあらかじめ差し引いて、本人に代わって納付する仕組みです。フリーランスの報酬では、
- 税率は原則 10.21%(所得税10% + 復興特別所得税0.21%)
- 1回の支払が100万円を超える部分は20.42%
となります。差し引かれた分は、確定申告で精算されます。
英語請求書での見せ方
源泉徴収がある場合、合計金額から差し引いて「実際に振り込まれる金額(差引お支払金額)」を明示します。表示順は次のようになります。
| 項目 | English |
|---|---|
| 小計 | Subtotal |
| 消費税 | Consumption tax |
| 合計 | Total |
| 源泉徴収税額(−) | Withholding tax (−) |
| 差引お支払金額 | Amount payable / Net payable |
たとえば報酬20万円(税抜)の場合:
- 小計 ¥200,000
- 消費税(10%) ¥20,000
- 合計 ¥220,000
- 源泉徴収税額(10.21%) −¥20,420
- 差引お支払金額 ¥199,580
源泉徴収は通常、税抜の報酬額に対して計算します(消費税を明確に区分している場合)。
注意点
- 海外(非居住者)の取引先への請求では、源泉徴収は通常適用されません。源泉徴収が関係するのは主に日本国内の取引先への請求です。
- 計算は税抜額ベースか税込額ベースかで結果が変わります。契約・慣行に合わせて統一してください。
- 端数処理(切り捨て等)にも注意します。
BridgeInvoiceの自動対応
BridgeInvoiceでは、請求書ごとに源泉徴収のオン/オフと税率(既定10.21%)を設定でき、
- 税抜額に対して源泉徴収税額を自動計算
- 「源泉徴収税額」と「差引お支払金額」を自動で表示
- 日英バイリンガルで
Withholding tax/Amount payableを併記 - 外貨建ての場合は換算額も表示
手計算による間違いを避けられます。
まとめ
源泉徴収のある請求書は、合計から差し引いた「実際の振込額」を明示するのがポイントです。英語では Withholding tax と Amount payable を併記すれば、海外・国内どちらの相手にも伝わります。10.21%の計算と端数処理を正確に行い、差引金額をはっきり示しましょう。