公開: 2026年6月 | 2025年12月税制改正対応

2026年9月30日で消費税の「2割特例」が終了します。「結局いくら増えるの?」——この疑問に、売上別・業種別で具体的な数字を出して答えます。

3割特例(2026年10月〜2028年9月、個人事業主のみ)を含む4方式すべてで比較しています。

売上別シミュレーション(サービス業の場合)

以下はサービス業(みなし仕入率50%)、経費率20%の個人事業主の場合の年間消費税額です。

売上500万円(税込)の場合

方式 年間消費税額 2割特例との差
2割特例(9月まで) ¥91,000
3割特例(10月〜) ¥136,000 +¥45,000
簡易課税 ¥227,000 +¥136,000
本則課税 ¥364,000 +¥273,000

売上800万円(税込)の場合

方式 年間消費税額 2割特例との差
2割特例(9月まで) ¥145,000
3割特例(10月〜) ¥218,000 +¥73,000
簡易課税 ¥364,000 +¥219,000
本則課税 ¥582,000 +¥437,000

売上1,200万円(税込)の場合

方式 年間消費税額 2割特例との差
2割特例(9月まで) ¥218,000
3割特例(10月〜) ¥327,000 +¥109,000
簡易課税 ¥545,000 +¥327,000
本則課税 ¥873,000 +¥655,000

→ 自分の売上で4方式を比較する

業種別で差が出る:みなし仕入率の影響

簡易課税の税額は業種(事業区分)によって大きく変わります。売上800万円(税込)の場合:

業種(事業区分) みなし仕入率 簡易課税の税額 3割特例の税額
卸売業(第一種) 90% ¥73,000 ¥218,000
小売業(第二種) 80% ¥145,000 ¥218,000
製造業(第三種) 70% ¥218,000 ¥218,000
その他(第四種) 60% ¥291,000 ¥218,000
サービス業(第五種) 50% ¥364,000 ¥218,000
不動産業(第六種) 40% ¥436,000 ¥218,000

注目すべきポイント:卸売業や小売業は簡易課税のほうが3割特例より有利になります。一方、サービス業・不動産業は3割特例のほうが大幅に有利です。

あなたの業種では、どの方式が最適かは売上と経費の比率次第です。

法人の方は要注意

3割特例は個人事業主限定の制度です。法人(株式会社・合同会社)には適用されません。

法人は2割特例終了後、簡易課税(要届出、売上5,000万円以下)または本則課税のどちらかを選択する必要があります。法人のサービス業にとっては、消費税負担が一気に2.5倍以上になる可能性があります。

忘れてはいけない届出期限

期限 届出書 対象
2026年12月31日 消費税簡易課税制度選択届出書 2027年から簡易課税を適用したい方
2027年3月15日 確定申告(所得税) 全個人事業主
2027年3月31日 消費税確定申告 インボイス登録者

最も重要なのは12月31日です。届出を出さなければ、2027年は自動的に本則課税(最も税額が高くなりがちな方式)が適用されます。

今すぐやるべき3つのこと

  1. 4方式シミュレーターで試算する — 3割特例に対応しているツールを使いましょう。→ 消費税4方式シミュレーター

  2. 手取りへの影響を確認する — 消費税だけでなく、所得税・住民税・社会保険料すべてを含めた手取り額を計算。→ フリーランス手取り計算ツール

  3. 12月31日のリマインダーをセットする — 簡易課税が最適なら、届出書の提出を忘れずに。


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本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務上の助言ではありません。最新の取扱いは国税庁または税理士等の専門家にご確認ください。提供:BridgeInvoice