公開: 2026年6月 | 2025年12月税制改正対応
2026年9月30日で消費税の「2割特例」が終了します。「結局いくら増えるの?」——この疑問に、売上別・業種別で具体的な数字を出して答えます。
3割特例(2026年10月〜2028年9月、個人事業主のみ)を含む4方式すべてで比較しています。
売上別シミュレーション(サービス業の場合)
以下はサービス業(みなし仕入率50%)、経費率20%の個人事業主の場合の年間消費税額です。
売上500万円(税込)の場合
| 方式 | 年間消費税額 | 2割特例との差 |
|---|---|---|
| 2割特例(9月まで) | ¥91,000 | — |
| 3割特例(10月〜) | ¥136,000 | +¥45,000 |
| 簡易課税 | ¥227,000 | +¥136,000 |
| 本則課税 | ¥364,000 | +¥273,000 |
売上800万円(税込)の場合
| 方式 | 年間消費税額 | 2割特例との差 |
|---|---|---|
| 2割特例(9月まで) | ¥145,000 | — |
| 3割特例(10月〜) | ¥218,000 | +¥73,000 |
| 簡易課税 | ¥364,000 | +¥219,000 |
| 本則課税 | ¥582,000 | +¥437,000 |
売上1,200万円(税込)の場合
| 方式 | 年間消費税額 | 2割特例との差 |
|---|---|---|
| 2割特例(9月まで) | ¥218,000 | — |
| 3割特例(10月〜) | ¥327,000 | +¥109,000 |
| 簡易課税 | ¥545,000 | +¥327,000 |
| 本則課税 | ¥873,000 | +¥655,000 |
業種別で差が出る:みなし仕入率の影響
簡易課税の税額は業種(事業区分)によって大きく変わります。売上800万円(税込)の場合:
| 業種(事業区分) | みなし仕入率 | 簡易課税の税額 | 3割特例の税額 |
|---|---|---|---|
| 卸売業(第一種) | 90% | ¥73,000 | ¥218,000 |
| 小売業(第二種) | 80% | ¥145,000 | ¥218,000 |
| 製造業(第三種) | 70% | ¥218,000 | ¥218,000 |
| その他(第四種) | 60% | ¥291,000 | ¥218,000 |
| サービス業(第五種) | 50% | ¥364,000 | ¥218,000 |
| 不動産業(第六種) | 40% | ¥436,000 | ¥218,000 |
注目すべきポイント:卸売業や小売業は簡易課税のほうが3割特例より有利になります。一方、サービス業・不動産業は3割特例のほうが大幅に有利です。
あなたの業種では、どの方式が最適かは売上と経費の比率次第です。
法人の方は要注意
3割特例は個人事業主限定の制度です。法人(株式会社・合同会社)には適用されません。
法人は2割特例終了後、簡易課税(要届出、売上5,000万円以下)または本則課税のどちらかを選択する必要があります。法人のサービス業にとっては、消費税負担が一気に2.5倍以上になる可能性があります。
忘れてはいけない届出期限
| 期限 | 届出書 | 対象 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | 2027年から簡易課税を適用したい方 |
| 2027年3月15日 | 確定申告(所得税) | 全個人事業主 |
| 2027年3月31日 | 消費税確定申告 | インボイス登録者 |
最も重要なのは12月31日です。届出を出さなければ、2027年は自動的に本則課税(最も税額が高くなりがちな方式)が適用されます。
今すぐやるべき3つのこと
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4方式シミュレーターで試算する — 3割特例に対応しているツールを使いましょう。→ 消費税4方式シミュレーター
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手取りへの影響を確認する — 消費税だけでなく、所得税・住民税・社会保険料すべてを含めた手取り額を計算。→ フリーランス手取り計算ツール
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12月31日のリマインダーをセットする — 簡易課税が最適なら、届出書の提出を忘れずに。
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本記事は一般的な情報提供であり、税務・法務上の助言ではありません。最新の取扱いは国税庁または税理士等の専門家にご確認ください。提供:BridgeInvoice